40年ぶり!相続法大改正のポイント
今回より相続法の改正にあたり、必ず押さえておきたいポイントを解説します。
2019年7月(一部は1月)から相続に関係する法律(相続法)の改正が施行されます。
40年ぶりに相続税の大改正が予定ということもあり注目が集まっています。一体何が変わり、どうなるのでしょうか。
皆さんにも相続税がかかる。そんな時代がやってきました。
2015年の税制改正により、相続税の大増税時代がはじまりました。つまり、これまで相続税に縁がなかったかもしれない皆さんにも、相続税対策が必要になる時代がやってきたというわけです。
裁判所が公表する司法統計によると、「遺産をどのように分けるか」という遺産分割をめぐって争った事件の数は右肩上がりに増え続けていて、1989年には年間8430件だったのが、2016年には年間1万4622件と大幅に増加しています。
「相続争いなんてお金持ちの話」と考えられがちですが、実は家庭裁判所で行われた遺産分割調停のうち、相続財産が5000万円以下の案件が全体の約75%を占めているというデータもあります。
40年ぶり!の大改正
先般のの相続法改正は、実に40年ぶりの大改正となります。
2018年7月に、相続に関係する法律(相続法)の改正が決まり、2019年から順次、施行されていくことになりました。相続税については、2015年にも税制改正が行われて大増税が行われたのが記憶に新しいところです。今回は1980年以来、約40年ぶりに相続法の大きな見直しがされることになったことから、改めて大きな話題となりました。
相続法が見直しをされなかったこの40年の間に、日本人の平均寿命は延び、高齢化が進行するなど、社会情勢の大きな変化がありました。そのため、次第に相続法が時代に合わなくなり、法律でもっと保護をしなければならない人も増えてきています。
実際に80歳以上で亡くなる方は、1990年では40%程度でしたが、現在は70%程度まで増えています。90歳を超えて亡くなる方も増え続けていて、相続をさせる被相続人の高齢化は、今後もさらに進むと考えられています。
相続させる側が80代、90代となると、相続する子どもは60代、場合によっては70代ということも考えられ、相続させる側もする側もともに老人という、いわゆる「老老相続」が増加しているのです。
このような背景もあり、高齢になってから相続をすることになる配偶者(妻または夫)を保護するため、認知症になる前に遺言書を書いてもらえるよう、遺言書を作成しやすくしたり、手続きを簡単にしたりする法律の改正が今回行われたというわけです。
改正のポイント
主な改正のポイントは、次の6つです。
1、妻(夫)がそのまま自宅に住めるように
2、婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外に
3、遺言書の一部がパソコンで作れるように
4、遺言書を法務局に預けることが可能に
5、長男の妻も財産を取得することができるように
6、故人の預貯金を引き出すことが可能に
次回は上記6つのポイントを見ていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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