契約ルールが変わる~改正民法、2020年4月施行

2020年4月1日から企業や消費者の契約ルールが大きく変わる。民法のうち債権関係を規定する債権法が改正されたためだ。4月以降に結ぶ契約については、保証人になったり、住宅の賃貸や商品・サービスを売買したりする時は注意が必要だ。

○消費者、保証人の負担額に上限

改正民法は17年に成立し、来年4月に施行する。改正項目は約200項目に及び、ビジネスに影響する。大きく変わるのは保証人の立場だ。「保証」は支払い義務がある人が弁済しない場合に、代わりに履行する義務を指す。
アパートなど不動産を借りる場合に必要な連帯保証人の扱いが変わる。契約時に将来の債務額が特定されないものは「根保証」という。例えばいまは子が家を借りる時に親が賃料を保証する場合などの根保証では、火災時に親が弁済する債務額の上限を定めない。来年4月からは保証人を保護するため、上限額(限度額)がない根保証の契約は無効にする。
個人と事業者の契約をまとめた「約款」も明確にする。これまでは民法に約款の規定はなく「約款は契約ではない」と係争になることもあった。いまは電気やガス、保険、クレジットカード、携帯電話など多くの契約に約款があるが、内容が細かく膨大なため、読まない人も多い。
改正後は「約款が契約内容になる」と明示してあれば約款への同意が法的に契約になる。信義則に反して消費者の利益を一方的に害するような条項は無効となる。
企業による突然の約款変更は、市場環境の変化など合理的な理由があればできる。不合理な理由の場合は一方的な変更は認めない。
お金の貸借で事前に金利を決めなかった場合などに適用する「法定利率」を来年4月から下げる。いまは年5%で市中金利より大幅に高いため、年3%にする。今後は3年に1回、見直す。
個人や事業者が未払い金を請求できる期間は「請求する側が権利を行使できると知ったときから5年」にする。これまで個人間の貸借は10年、飲食店のツケは1年、弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年だった。過払い金がある人は「払いすぎていた」と知ってから5年間は請求できる。

次回は、民法改正で見直された「瑕疵担保責任」について取り上げます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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