固定資産税、中小向け減税拡大~4月の緊急経済対策

政府・与党は4月の緊急経済対策に盛り込む減税措置の調整に入り、まず新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受ける中小企業を主な対象にした施策から検討することとなりました。固定資産の減税措置の対象を広げて恩恵を受けやすくするほか、税金の納付期限の延長を認めて資金繰りを支援する内容となっているようです。

中小企業が生産性向上に必要な機械や検査工具、空調設備などに投資すると、固定資産税が3年間ゼロになる制度があります。この対象範囲を拡大し、建物にかかる固定資産税も減税対象にする案が有力です。固定資産税は赤字企業であっても納めるため、減免できれば負担軽減効果が大きいと見込まれています。
固定資産税は地方税で、地方自治体の重要な財源になっています。減税によって減る地方の税収を穴埋めする方策も練られるようです。
中小企業の資金繰り支援の一環で、税金を納付する期限を延長する案も検討されています。
現在も新型コロナウイルスの感染拡大で大きな損失が発生した企業や医療費がかかる感染者が税金の支払いを猶予できるようにしています。猶予では、納めていない日数に応じてかかる利息に相当する延滞税が発生するケースもありますが、納付期限そのものを当面延長することで負担がかからないようにするようです。延長期間などの詳細は今後話し合われるそうです。

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