建築確認済証とはなにか?必要な理由から保管の重要性

不動産は、売りたいと考えたときに、すぐに売却できるような資産ではありません。不動産の買い手を見つける必要があるほか、売却に必要な書類をそろえるなどの準備も必要です。この記事では売却に必要な書類のうち、建設確認済証について解説します。

建築確認のために必要な建築確認申請書・建築確認済証・検査済証

建物の建築にあたって、建築基準法に適った地盤や設計であるか確認する必要があります。確認のための手続きと検査が、建築確認です。建築確認は建築会社が行うのではなく、工事の前に指定の検査機関が実施します。検査実施のためには、申請が必要です。

建築確認申請書とは

建物の建築にあたっては、建築基準法を遵守し、自治体の各種条例にも適合していなければなりません。しかし、工事を行う業者自らが建築基準法に沿っているか検査を実施しても透明性が保たれないため、検査は指定を受けた検査機関が行うように定められています。

「建築確認申請書」とは、指定の検査機関が行う建築確認を受けるために必要な申請です。建築確認の申請にあたっては、建築確認申請書のほか、建築物の詳細を示した「建築計画概要書」も同時に提出します。建築計画概要書は、建築確認がとおった後に一般に公開される書類です。

なお、建築確認申請は工事を行う会社が通常は行うものですので、建築を依頼しているオーナー側で必要な手続きはありません。それでも、建築開始までの流れは押さえておくと良いでしょう。

建築確認済証とは

建築確認済証とは、建築確認で問題がないと確認されたら交付される書類です。建築確認済証の交付によって、建築工事の着工が可能となります。

検査済証

事前検査の建築確認の後や、建築が完了した後も、建築基準法に適合した造りになっているかなどの完了検査が実施されます。検査済証は、完了検査を終了して、検査に問題がなかったときに交付される書類です。

以上のように、工事着工前の建築確認や、工事完了後の検査に関連して、検査の証明として建築確認済証と検査済証が交付されます。

建築確認済証と検査済証はなぜ必要?

建築確認に関連する、建築確認済証と検査済証は、建物の建築が完了して引渡しの段階になると、建築会社などから不動産のオーナーに引き渡されます。建築確認済証や検査済証は、さまざまな場面で必要になる書類です。必要なケース3つとその理由を見ていきましょう。

ローンの申請時

建築にかかる費用について金融機関にローンを申請する場合は、建築確認済証が必要です。理由は、オーナーに融資する金融機関側が、不動産を担保に入れるための確証を得たいため。

建築確認済証は、これから建築が計画に沿って行われることの証明になります。住宅を担保に融資する金融機関にとってはリスクを軽減するための重要な書類になるため、不動産ローンの申請時には必ず必要です。

建物を売却するとき

所有する不動産の存在を証明するときだけでなく、所有する建物を手放すときにも建築確認に関連して交付された書類は必要です。売却時には、建築確認済証と検査済証の両方を要します。

建築確認済証は建築基準法や自治体の条例に沿った計画であるか、検査済証は計画どおりに建築が行われているか、検査に合格した段階で発行されるものだと説明しました。つまり、法に適った工事でないと交付されません。

建物の売却時には、法に則った工事が行われており、違法な建物ではないという事実を証明するために必要です。違法な建物が次の所有者に引き渡されないための証明になります。

リフォームのとき

建物のリフォームにあたり、法的に増築と認識されるようなケースでは、新たに建築確認を実施する必要があり、建築確認申請を要します。

増築と判断されるのは、建造物がある敷地内に、新たに建造物を増やすような場合、建て増しにより建造物に大きな変化がある場合です。通常は、建物が増えたり、増築で構造が大きく変化したりするようなケースを想像すると良いでしょう。

ただし、防火地域や準防火地域内で増築をする場合は注意しなければなりません。通常は増築にあたらないケースでも、10㎡超の建築は建築確認申請が必要な増築に含まれます。

リフォーム時には、すでに交付された建築確認済証だけでなく、新たに申請が必要な点に注意しましょう。なお、リフォームといっても、クロスやフローリングの張替えなど、建物の構造を変えないようなリフォームは増築にならないため、申請も必要ありません。

以上のように、建築確認済証や検査済証が必要な場面はいくつかあります。ただ法に適合していることをオーナーに証明するだけではありません。

建築確認済証は大事に保管を

前述のように、建築確認証や検査済証は、さまざまな場面で必要になる書類です。重要な書類ですので、交付を受けて、業者から引き渡しを受けたら、大事に保管しておきましょう。

建築確認済証は再発行が不可能

注意したいのは、建築確認済証は、一度発行されたら再発行ができないことです。建築確認済証とほぼ同じ意味をもつ、建築確認通知書(法改正により名称が変更されました)も再発行できません。

再発行ができない書類ですので、失くさないよう、必要なときに取り出せるよう、不動産のオーナーがよく管理しておく必要があります。

紛失したときの対処法

今後建築を予定している建物については、建築確認済証の管理と保管についてしっかり検討すれば良いですが、すでに建築済みの建物で書類が見当たらないケースもあるでしょう。

建築確認済証を失くしてしまった場合どうすれば良いのでしょうか。建築確認済証の代わりになる書類はあるのか、紛失時の対処法をふたつ紹介します。

建築計画概要書を発行

建築確認済証を失くしたときの対処法のひとつは、建築計画概要書を発行することです。建築計画概要書は、建物の概要、検査履歴がわかる書類で、市役所などで発行を依頼できます。建築確認済証の代替になる書類です。

台帳記載事項証明書を発行

建設計画概要書のほかには、台帳記載事項証明書を発行してもらうこともできます。台帳記載事項証明書は、建築確認済証や検査済証の記録がわかる書類です。紛失していても、建築確認済証と検査証の代替として利用できます。

建築確認済証は失くさずに保管しておくべきですが、見つからない場合は、市役所などの担当課で手続きを済ませることで、上記のような代替書類を用意してもらうことが可能です。

どうしても必要な場合は、増築などさまざまな状況に応じて、代替になる書類を発行してもらい、すぐに建築確認済証の代わりが用意できるようにしておきましょう。

不動産を売却することになったら、この記事で解説した「建築確認済証」のほかにもさまざまな事前準備が必要になります。工場や倉庫などの事業用の不動産を売却する場合は、住宅用不動産の売却とは異なる点も押さえておきたいところです。

事業用の不動産を売却、あるいは売却以外でも活用法があるか知りたいなら、事業用不動産を得意としている不動産会社を頼るのが良いでしょう。

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まとめ

建築確認済証は、建築または増築を行う際、建築基準法などに適っているか建築確認で問題がなかったときに交付される書類です。建物の引き渡しでオーナーに引継がれ、不動産ローンの申し込みや売却などで使用します。

建築確認済証は再交付ができない書類なので、失くさないようにオーナー側で管理し、しっかり保管しておきましょう。ただし、万が一紛失した場合でも、ほかの書類を発行してもらうことで代替とすることはできます。