転貸借にはどんなリスクがある?予防方法や解決策は?

オーナーから物件を借りている借主が、第三者に物件をまた貸しすることを転貸借といいます。転貸借の問題は、通常の貸主と借主の関係に収まらないため、リスクが高いといえるでしょう。

この記事では、不動産などの物件オーナーが不安に感じる転貸借のリスクと対策について解説します。

転貸借で起こってしまうリスクとは?

転貸借が行われると、オーナーと借主、転貸人と転借人の間でそれぞれ契約が発生することになります。転貸借によってオーナーと借主の間の契約に変化はありませんが、通常の契約と異なるのは、転貸人と転借人間にも契約が生じることです。

転貸借は、物件の借主が第三者に物件を貸すものですので、オーナーが物件を使用している第三者と直接関係しない点でリスクがあります。

破損箇所などのトラブル

転貸借によるリスクで多いのが、破損や汚れがあった場合のトラブルです。通常の賃貸であれば、物件を賃貸している期間中の物件への損傷は借主であることが明らかですが、転貸借の場合、責任の所在が明らかにならないこともあります。

第三者の転借人が物件を破損したと主張されても、オーナーと転借人は直接契約していないため、通常の賃貸のようにすぐに対応を求められないかもしれません。特に、自由に転貸借が行われていた場合、無断で転貸借が行われていた場合はトラブルになりやすいです。

貸主に第3者への転貸承諾をとらなければ契約解除の対象に

あらかじめ物件オーナーと借主が同意している場合を除いて、民法では自由に目的物を転貸することは認められていません。契約書に記載がないからといって、借主は自由に転貸借して良いわけではないのです。

仮に、借主が無断で転貸借を行っている場合は、契約解除の対象にできます。オーナーと借主の契約が解消されれば、借主である転貸人と転借人の契約も解消されることになりますので、オーナーは転借人に対して立ち退きを請求することが可能です。しかし、あくまで請求できるに限定されます。

また、転貸借についてオーナーと借主の間に合意があった場合の契約解除にも注意が必要です。オーナーと借主の契約が解除されても、契約解除をもって転借人には対抗できないため、オーナーが転借人に対して物件からの立ち退きを請求できないこともあります。

無断の転貸は契約解除の対象にはなりますが、必ずしも第三者である転借人に立ち退きを強制できないこと、合意している場合は請求もできない可能性があることには注意が必要です。

通常の賃貸契約と異なるため、立ち退きを要求するにしても解決までに時間がかかる可能性があります。

そのリスクを防ぐには

物件の転貸借は、前述したようにオーナーにとって、一般的な賃貸契約よりもリスクを抱えることが多いです。転貸借でよくあるリスクが発生し、どうしようもない状況になる前にできることはあります。

サブリース契約を結ぶ、専門業者を頼る、のふたつの予防策です。それぞれのリスク回避の内容とメリットを見ていきましょう。

サブリース契約をする

転貸借でのリスク回避策のひとつは、サブリース契約をすることです。サブリースとは、不動産会社などと結ぶ転貸借契約のこと。不動産会社などが物件を借り上げ、第三者に物件を貸し出します。

特徴は、まず不動産会社などと契約を結ぶこと。単なるまた貸しだと、個人に貸し出した物件を転貸借するケースも考えられますが、この場合は多くが法人など組織になります。リスクの大きい個人間取引ではなく、不動産会社やオーナーといった形で契約するのがポイントです。

もうひとつ、特徴的なのは、オーナーは家賃保証を契約した不動産会社などから一定の賃料を受け取ること。家賃保証は、第三者に物件が貸し出されていない、いわゆる空室状態の場合でも発生します。

オーナーは空室でも継続して収入を得られますし、個人間で起こりやすい転貸借のリスク、無断での転貸借を防げるのがメリットです。

専門業者を頼る

コスト的な面などを理由に、個人間で不動産の賃貸借や転貸借取引を行うこともあるかと思います。しかし、個人間の取引はリスクが高いです。

理由は、個人間だとリスク回避のための策を十分に講じられないためです。不動産会社などの専門業者、特に転貸借トラブル対応など実績のある専門業者だと、リスク回避のためにさまざまな予防策を契約前に講じることができますが、個人で契約を締結すると細部まで気を配れません。

結果として、意図しない形で転貸借が行われたり、物件の損害などトラブルが生じた時点で転貸借の事実を知ったりすることもあります。このようなトラブルを避けるためには、実績のある専門業者に依頼することです。

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転貸借契約について

ここまで転貸借とそのリスクについて説明してきました。最後に転貸借契約とは何か、一般の賃貸契約とは何が異なるのか、転貸借をよく理解してリスクを回避するためにも、今一度ふたつの契約形態の違いを説明します。

代理委託方式

代理委託方式は、不動産オーナーが不動産管理会社と結ぶ、一般的な管理委託の方法をいいます。一般管理契約、あるいは一般管理システムとも呼ばれる方式です。

不動産管理会社は、不動産オーナーの代理で、オーナーと入居者の中間に入ります。中間に入ることで、入居者からの家賃回収、入居者募集や審査、クレーム対応など、通常は不動産オーナーが行うやり取りを代わりにするのが一般的な流れです。

この場合、不動産管理会社が賃貸借契約の当事者になることはありません。あくまで、不動産オーナーと契約者との間で契約が結ばれます。

不動産管理会社はあくまで代理人という形になるため、契約者との間でトラブルが発生した場合、契約の当事者であるオーナーが対処しなければなりません。

転貸借方式

転貸借方式は、不動産会社などがオーナーから不動産を借り上げ、借り上げた不動産会社などが当事者となって転貸し入居者と直接契約を結ぶ方式のことです。

オーナーと入居者が直接契約する方式ではないため、不動産会社などがオーナーに代わって経営を行うことになります。一般的には、一括借り上げの空室保証で使われることが多いです。

代理委託方式との違いは、転貸人である不動産会社などが契約の当事者となれること。代理委託契約はトラブルが起きた場合、オーナー自身が対処する必要がありましたが、転貸借方式では当事者である不動産会社などが対処するため、オーナーの負担は軽減されます。

滞納などのトラブルがあった際、訴訟となり裁判となった際など、さまざまなトラブルを知見のある不動産会社自身が対処することになるため、オーナーとしても安心感のある方式です。

このように、管理方式によって契約の状態は変わってきます。転貸借を考える場合は、専門業者への相談と合わせて、トラブルの対処がオーナー自身にならない転貸借方式で検討するのも方法のひとつです。

まとめ

物件オーナーにとって、転貸借は、破損時の責任の所在、契約解除後の入居者の立ち退きなど、さまざまなリスクがあります。リスクをできる限り回避するには、転貸借のリスクについて知り、対策を行うことです。

トラブルがあったとき不動産会社などが対処できるように転貸借方式で契約を結ぶこと、トラブルを未然に予防するために専門業者に相談することなど、必要な対策を講じておきましょう。