海外不動産を活用した”加速度償却“にメス ~令和2年度税制改正大綱より~
昨年12月に令和2年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
今回注目したのが、海外中古不動産を活用した所得税の節税策にメスが入った事です。“加速度償却”と言われ、富裕層を中心に行われていた所得税の節税策ですが、令和3年分以降使えなくなることが大綱に盛り込まれました。
この節税策は、米国や英国などで中古物件を購入し、家賃収入を上回る減価償却費などの赤字を発生させ、日本での所得を圧縮するというものです(図1)。今回の税制改正で海外の中古物件で生じた赤字はなかったものと扱い、日本国内での損益通算には使えないようになります。
(図1)
背景には、日本と欧米の中古物件の平均寿命や利用可能年数の考え方が違うこと、欧米の物件は物件価格のうち減価償却が可能な建物価格の占める割合が高いこと(図2)があります。
(図2)
本来長く使える中古物件でも日本のルールに沿って計算すると使用可能年数が4~9年となり、物件によっては10年以上使えるものでも4年程度で減価償却できるものもあります。
不動産会社の中には、この節税策を大々的に出して海外不動産を販売していた会社もあり、今回の税制改正で大きなダメージを受ける会社が出てくることも予想され、今後の影響を注視していく必要がありそうです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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