所有者不明の土地、九州より広く~制度で登記促す

新型コロナウイルスの蔓延が徐々に収まり、ウイルスを共存しながら日常を取り戻していくフレーズに入ってきました。不動産業界もその動きに伴って業務の正常化に向かいつつ、他方で先送りにされていたIT化が一気に進む可能性が出てきております。

さて、今回は登記簿などの情報を参照しても所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする「所有者不明土地」を取り上げます。いわゆる空き家の敷地も所有者が不明のことがよくあります。

所有者が分からない土地が増え、対策が必要だと言われていますが、なぜ土地の所有者が分からなくなってしまうのでしょうか。また、法律などで防ぐことはできないのでしょうか。

所有者不明土地にはいくつかの問題があります。まず、有効活用が難しくなる点です。例えば公共事業でその土地が必要となったときに、買い取るのに時間がかかります。草木が生い茂るなどし、周辺の住民に迷惑をかけることもあります。また、土地にかかる税金が支払われないケースも多いようです。
土地の所有者が不明になる原因のひとつに相続があります。登記は戸建ての家など不動産を新たに取得したときにするのが通例です。しかし、登記は義務でないため、相続で取得した人が名義を変えないことが多いのです。名義変更しないまま相続した人が死亡すると、誰がその土地を引き継いだのか分かりにくく、所有者不明の土地になりがちです。

学識経験者らで構成する「所有者不明土地問題研究会」が2017年にまとめた報告書によると、16年時点で登記簿上の所有者不明土地の割合は推計約20%でした。面積は九州を上回る約410万ヘクタールで、その後も増えると予想されています。法務省の17年の調査では、最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約7%、中小都市・中山間地域では約27%ありました。

そこで所有者不明土地を増やさないための制度が徐々に整備されています。18年11月には長期間、相続登記がされていない土地について、法定相続人に登記手続きを促す仕組みが設けられました。

今年4月には登記簿上の所有者が死亡している場合は現在、その土地を所有する人に氏名や住所など固定資産税の徴収に必要な事項を申告させる制度ができました。来年度からは所有者が不明なら使用者に固定資産税を課す予定です。今年4月に全面施行となった改正土地基本法では、土地所有者が登記手続きなどの権利関係や境界の明確化に努めるよう規定されました。
一方で、土地の相続を負担に感じる人も増えています。このため土地所有権を手放せる仕組みの創設も議論されています。今の民法に所有権を手放す仕組みはありません。一方で、容易に土地を手放せるようになると空き地のまま放置されるケースが増えると懸念する声もあります。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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