テナントが決まる貸工場・貸倉庫の条件~④用途地域の種類
タープ不動産情報です。
今回もテナントが決まる貸工場・貸倉庫の条件として挙げた
7つのポイントの詳細をお伝えします。今回は「用途地域の種類」です。
お勧めは準工業地域
貸工場・貸倉庫が、「準工業地域」のエリアにある場合には、その点も
大きなアピール材料になります。
準工業地域とは、「用途地域」の一種です。
都市計画法に基づいて、都市化の計画対象とされている区域は大きく、
街づくりの対象となる「市街化区域」、街を作るか否か判断が留保されている
「市街化調整区域」、街にすることを想定していない山野などの「無指定」
の3つに分けられています。
「用途地域」は、「市街化区域」において定められているものであり、建築物の
用途、容積率、建ぺい率などについて何らかの規制が課されている地域の事です。
わかりやすくいえば、用途地域の制度によって「このエリアではもっぱら住宅を
建てましょう」「工場はここに作ってください」などというように、行政によって
街づくりの指示・誘導が行われているわけです。
用途地域には12のタイプがあります。
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
⑧近隣商業地域
⑨商業地域
⑩準工業地域
⑪工業地域
⑫工業専用地域
これらの12の用途地域の中で、最もテナントが付きやすいのが
「準工業地域」にある物件です。
準工業地域なら多様な用途に活用できる
各用途地域に建造可能な建物や施設などを見てみると、工場を建てられる
のは基本的に「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」のみです。
そして、この3つの中で最も多くのタイプの施設を造れるのが
準工業地域になります。
たとえば、工業地域では幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、
高等専門学校、専修学校等と病院を造ることは出来ません。そして、
工業専用地域ではそれらに加えて図書館等と、老人ホーム、身体障害者
福祉ホーム等を造ることができません。しかし、準工業地域ではいずれも
可能です。
このように準工業地域には、危険性や環境悪化のおそれのある工場など
ごくわずかな例外を除けば、どんな建物・施設でも建てることができる
のです。それは、テナントの立場からいえば、ほぼどのようなビジネス、
商売でも行えるということを意味します。つまり、準工業地域にある
貸工場・貸倉庫であれば、テナントは基本的に「この場所で、自分たちの
ビジネスを行っても問題ないだろうか、後でダメだと言われることはない
だろうか」などという不安を抱くことなく、安心して借りることができるのです。
このような理由から、「準工業地域にある工場・倉庫は最もテナントが
付きやすい」ということができるわけです。
どのエリアが準工業地域なのかは、各自治体がオフィシャルサイトなどで
公開している都市計画で確認出来ます。また、役所に電話などで問い合わせても
教えてくれるでしょう。
次回は⑤周辺環境についてお伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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