路線価の減額修正検討~国税庁、コロナで地価下落なら

新型コロナウイルスによる経済活動低迷などの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討していることがわかりました。実態と乖離(かいり)した課税となるのを回避するのが目的のようです。

路線価は主要道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で、国税庁が毎年7月に公表しています。

相続税法は、相続財産は被相続人が死亡した時点の地価で評価すると定めています。上場株などと違い、相続人が地価を把握するのは難しいケースもあり、国税庁が路線価を公表し、路線価に基づいて算定した地価を原則、認めています。

現行制度でも、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで評価額を出し、それをもとに相続税などを申告しても有効ですが、鑑定には数十万円の費用がかかることもあります。

このため国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討しているようです。

路線価は通達に基づき国税局長が定めています。路線価を減額修正するための法改正は必要なく、国税庁長官が通達を出せば対応できる見通しです。

地価がどの程度下がった場合に減額修正の措置を導入するのか、対象地域をどう決めるのかなど詳細は今後詰めていきます。対象地域の路線価に1未満の係数を乗じ、減額できるようにする案が検討されているもようです。

2018年に亡くなった約136万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約11万6千人で課税割合は8.5%でした。相続財産で最も多かったのは土地で約6兆円(全体の35%)。株価や不動産価格の上昇などを背景に、相続税の課税対象となる人はこのところ増加傾向にありました。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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