工場の消防点検は貸主(オーナー)の義務!何からするべき?

消防法第17条第1項で「防火対象物」と定められている建物は、火事を未然に防いだり、被害を最小限に抑えたりするために、さまざまな義務が課せられます。

工場も防火対象物であり、義務を課せられるのはオーナーです。定期的に消防点検を行い、報告しなければいけません。具体的に何をすれば良いのか紹介します。

物件における消防法とは?

まずは、消防法の概要と防火対象物の義務について知っておきましょう。

消防法によって定められている基準の例

消防法は、1948年(昭和23年)に公布、施行されました。火事の被害を防ぐのが目的であり、特に防火や消火設備の充実に重点が置かれています。

消防署にも火事を予防する役割が与えられていますが、すべてに目を配るのは困難です。そこで、建物のオーナーも、防火や消火設備の充実に努めるよう義務付けられています。

特に、火事が起きたときに被害が大きくなりやすい建物については、消防法で「防火対象物」と定義して、より厳しい防火対策が求められます。個人用の戸建住宅以外の建物は、ほぼ防火対象物です。

防火対象物には、以下の義務があります。

・消防設備の設置
・定期点検の実施および報告
・防火管理者の選任

工場は「非特定防火対象物」にあたる

防火対象物には、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」「複合用途防火対象物」の3種類があります。

特定防火対象物は、不特定多数の者が出入りしたり、火災発生時の避難が困難で多数の被害者を出す可能性があったりする建物です。

劇場や映画館、カフェ、レストラン、デパート、スーパーマーケット、ホテル、病院、介護施設、サウナのある公衆浴場などが該当します。

一方、非特定防火対象物は、出入りする者が特定されていたり、安全管理が行き届いていたりする建物です。工場は非特定防火対象物になります。共同住宅や学校、図書館、美術館、倉庫、神社、スタジオ、駐車場なども非特定防火対象物です。

複合用途防火対象物は、店舗兼住宅のように、ひとつで複数の用途をもつ建物であり、消防法の判定基準によって、いずれかに分類されます。

例えば、店舗兼住宅でも住宅の占める割合が圧倒的に大きければ、個人用の戸建住宅と同じ扱いです。また、駅は非特定防火対象物ですが、ターミナルビルのようにレストランやデパートなどが併設されている場合は、特定防火対象物になります。

特定防火対象物と非特定防火対象物との大きな違いは、定期点検を報告する頻度です。定期点検には、「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、前者は半年に1回、後者は1年に1回行います。

点検の結果は管轄の消防署へ報告しなければいけませんが、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。報告を怠ると、オーナーが拘留されたり、30万円以下の罰金が課せられたりします。

設置する消防設備は、建物の用途や延床面積、階層などによって異なり、特定防火対象物と非特定防火対象物の区分とは別です。消防法施行令で定められており、工場であれば以下のとおりとなります(一部抜粋)。

誘導灯 地下、窓の無い階、11階以上はすべて
消火器

延床面積150平方メートル以上

(地下や窓の無い階、3階以上は床面積が50平方メートル以上)

火災報知器

延床面積500平方メートル以上

(地下や窓の無い階、3階以上は床面積が300平方メートル以上)

非常警報装置

(非常ベルなど)

収容人数50人以上

(地下や窓の無い階は20人以上)

屋内消火栓

延床面積700平方メートル以上

(地下や窓の無い階、4階以上は床面積が150平方メートル以上)

屋外消火栓 1階の床面積あるいは1階と2階の床面積の合計が3,000平方メートル以上
スプリンクラー 通常の1000倍以上の指定可燃物を扱っている場合
避難器具 3階以上または地下のある建物で、3階以上の窓の無い階と地下は収容人数100人以上、その他の階は150人以上

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000037

ここでいう「窓の無い階」とは、外が見えても避難や消火の際に開かない窓しか無い階も含みます。

防火管理者は、火災予防を監督する立場であり、選任するのはオーナーです。本来、オーナーは「管理権原者」であり、火災予防の最高責任者になりますが、少人数の経営などで該当者がいない場合は、自ら防火管理者を兼任しても問題はありません。

外部に委託できる場合もありますが、かなり厳しい条件があります。

建物は、広さや収容人数によって、甲種防火対象物と乙種防火対象物に区分され、前者には甲種防火管理者、後者には甲種または乙種防火管理者を配置する決まりです。

工場の場合は、収容人数が50人以上になると防火管理者を配置しなければいけません。延床面積が500平方メートル未満なら甲種または乙種防火管理者、500平方メートル以上であれば甲種防火管理者です。

ちなみに、工場を賃貸に出してテナントが入居すると、テナント側でも防火管理者を選任する義務が生じます。複数ある場合も、すべてのテナントで選任されていなければいけません。

不動産のオーナーがもつ消防法関連の義務とは?

では、どのような流れで防火対策を行うのか、工場を例に見てみましょう。

防火管理者の選任

防火管理者に選任されたら、防火管理者講習を受講します。所要日数は甲種で2日、乙種で1日です。修了試験(効果測定試験)に合格し、消防署に防火管理選任届出を提出すると、晴れて防火管理者になれます。

なお、甲種のみ5年ごとに再講習を受けなければいけません。

防火管理選任届出を提出するときは、「消防計画」も作成します。消防計画に記載するのは、火事が起きたときの役割分担や、点検を実施する時期、教育や訓練の予定、防火対策などです。もちろん、提出するだけでなく実行に移さなくてはいけません。

ほかにも、普段から適正に火気が使用されているか、避難経路はふさがれていないか、危険物がもち込まれていないかなどをチェックします。これらを怠ると、火事が発生して被害が出たときに責任を負わなければいけません。それくらい重要な役割です。

消火器の点検

先ほど紹介した消防設備の定期点検も、防火管理者が行います。6ヶ月に1回の機器点検では、外観の目視と簡単な操作だけで判断できますが、年に1回の総合点検では実際に作動させなければいけません。

すべての消防設備を備えていると、点検するのは36項目におよびます。

消火器を例にすると、目視で確認するのは変形や損傷、薬剤の漏れの有無、安全栓やレバーの状態などです。さらにキャップやホース、ノズルなどに触れて、閉まり具合や接続状況、詰まりの有無などを確認します。

ほかにも、正しい場所に設置されているか、標識が見やすい位置にあるか確認しなければいけません。

実際に作動させる必要はありませんが、製造年から5年を超えると、内部や薬剤の状態を検査しなければならず、買い替えか有資格者がいる消防設備業者の点検が必要です。

出典:自ら行う消火器の点検報告

ほかの消防設備についても有資格者が点検しなければいけないため、実際は防火管理者から消防設備業者に依頼する流れとなるでしょう。報告書は毎回作成されますが、先述のとおり、工場であれば消防署へ提出するのは3年に1回となります。

このように、消防法を遵守するのは重大な責任があり、オーナーだけですべてを判断するのは大変かもしれません。

タープ不動産情報では、工場や倉庫の管理を行っており、消防法にともなう一連の業務につきましても、弊社が窓口となって実施いたします。テナントが入居している場合も、オーナーの代わりに点検・指導が可能です。

消防法の対応についてお悩みの際は、ぜひご相談ください。

まとめ

個人用の戸建住宅以外は、すべて消防法の防火対象物であり、建物に応じて消防設備を設置したり、定期点検を実施したり、防火管理者を任命したりする義務があります。オーナーは管理権限者です。防火対策を怠らないように注意しましょう。