「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が衆議院で可決

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理適正化法)が26日、衆議院で可決され、参議院に送られました。

同法案は、近年、賃貸管理事業者の介在するケースが多い中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増えており、特に、サブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化していることを受け、提出に至りました。

サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置、賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設を盛り込んでいます。

法律案の概要は、以下の通りです。
(1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
〇全てのサブリース業者に対し、
・勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等
を義務づけ
〇サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする
(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
〇賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
〇登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
・業務管理者の選任
・管理受託契約締結前の重要事項の説明
・財産の分別管理
・委託者への定期報告 等
を義務づけ

同法案は成立すれば1年以内、2021年内に全面施行される見通しです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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